元IT土方のぼっち旅日記

【40代無職】元IT土方の人生再建計画

40代無職♂で高齢失業した元IT土方です。IT土方時代はSESでテスターという底辺人生。厳しさを増すこの時代を何とか生き延びたい、その一心で人生再建していきます。どうぞよろしくお願いいたします!

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【失業手当】受給資格に1日足りない?

当ブログにお越しいただきましてありがとうございます。

会社を何らかの理由で辞めた場合に受給できる雇用保険の基本手当(以下、失業手当)。

先日、ハローワークに手続きに行ったところ受給資格に『該当しない』と判断されてしまいました。

その原因について考えてみました。

失業手当の受給資格

※今回は自己都合でのケースでした。

ハローワークのホームページでは、

1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

とあります。

これ以外にも細かい条件がありますがとりあえずは大まかな条件だけ抜粋しました。

なぜ『該当しない』?

今回の被保険者期間

①2021年4月1日~2021年12月31日(9か月)

②2022年2月1日~2022年4月29日(3ヶ月)

ちょうど12か月分あるはず???

これが原因?

②の本来の契約期間は、

<

p>2022年2月1日~2022年5月30日

でしたが、契約途中で退職しました。

離職票の離職年月日も2022年4月29日になっていました。

離職票の備考欄に気になる記載

②の離職票をよく見ると備考欄に『通算期間』なるものが記載されていました。

通算期間 001129

これって”11か月と29日”ってことなんでしょうか?

②の離職票の備考欄

ちなみに①の離職票では

通算期間 000900

となっていました。

まとめ

もしかして4月30日に退職していたらちょうど12か月になっていたんでしょうか?

ハローワークに行ったときに聞けばよかった。

あと1日我慢すればよかったのか…

もし詳しい方がいらっしゃたらご教授ください。

よろしくお願いいたします。

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました!!