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会社を退職後、次の就職先が決まっていない場合は離職票を持ってハローワークで失業手当を受けるための手続きに行きます。
あまりの激務に耐えられず、やむなく自己都合で退職された方もいらっしゃると思います。
ただし、退職理由が自己都合*1の場合は3か月間の給付制限が発生してしまいます。*2
ですが、筆者の場合その給付制限が1か月に短縮されました。
なぜそうなったのか解説していきます。
給付制限が短くなった理由
根拠
2019年10月に「令和元年台風19号」が襲来し、甚大な被害をもたらしました。
「令和元年台風19号」が激甚災害指定されたことによって激甚災害発生日に災害救助法の指定地域に居住していた場合は給付制限が短縮(3か月⇒1か月)される特例措置が適用されたためです。
① 災害救助法の指定地域に居住していた(※2)方
② 災害救助法以外の激甚災害法の指定地域に居住している方であって、かつ、
地方公共団体が発行する被災に関する証明書(罹災証明書、被災証明書等)により
被災を証明できる方
※1 雇用保険受給資格者証の15欄(「給付制限」)に「3ヶ月」と印字されている方が対象となり、令和2年10月10日までに離職した方に限ります。
※2 地域ごとに災害救助法の適用となった日となります。
引用元:厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000563065.pdf
注意点
令和2年10月10日(土)までに離職した方
が対象になります。
令和2年9月中に退職して離職票を受け取っている方はすぐにハローワークへ手続きに行くことをお勧めします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました!!